「今の給与」保障します!

社労士事務所からの転職を希望される方への募集条件です。有資格者限定。

Q 「今の給与を保障する」とは、どんな意味ですか?

他の社労士事務所で勤務しておられる方に、今の給与を100%保障することです。賃金明細を持参して面接にお越し下さい。

Q 私は、次のような年収でした。いくら保障してくれますか?

保障するのは、時間外手当を除いた所定内賃金で、青文字の部分です。
この事例では、270,000円になります。

給与項目 前職の金額(例) 北見事務所での保障・評価
基本給 250,000円 保障の対象 250,000円
皆勤手当 10,000円 保障の対象 10,000円
※北見事務所に制度がない場合は他手当等で調整
家族手当 10,000円 保障の対象 10,000円
※子供1人につき(在学中22歳まで)
通勤手当 35,000円 規程による 20,000円
※北見事務所の規程(上限額20,000円)による
時間外手当(残業代) 95,588円
(月間50時間分)
保障対象外
※やった分だけ支給(月20時間超えることは実態としてほぼなし)
年間賞与 750,000円 保障対象外
※別途、事務所水準に応じた賞与が支給されます

新しい賃金は、次のようになります。

新しい給与項目 金額・内訳 備考・設計のポイント
基本給 230,000円 北見事務所の給与規程および評価に基づく基本給となります。
皆勤手当 0円 制度なし ※北見事務所には「皆勤手当」という制度がありません。
家族手当 10,000円 適用 子供1人につき10,000円支給(在学中の場合は22歳まで)。
特別手当 30,000円 前職との差額や能力を調整・上乗せするための手当です。
※「競業禁止手当」(コンサル希望の場合)もこの中から支給されます。
時間外手当 やった分だけ 固定残業ではなく、実際の時間外労働に応じて全額支給されます。
通勤手当 20,000円 上限支給 北見事務所の規程による上限額(20,000円)となります。
Q 「特別手当」とは何か? 支給が打ち切られることもあるのか?

雇用契約書には、次のように記載されます。
「特別手当は優れた知識や能力があると見込んで特別に上乗せ支給するものである。雇い入れ12ヶ月目で会社が再評価して、その後も支給するかどうかを決定する」

Q 今の勤務先では、固定残業代をもらっているが、それも保障されるか?

賃金保障の対象になりません。北見事務所は、やった分だけの時間外手当です。長くても月間20時間を超えることは実態としてありません。

Q 賞与は保障されるか?

賃金保障の対象になりません。ただし、他の社労士事務所と比べて、賞与水準が低いということはありません。

Q 試用期間の有無と給与は?

試用期間はあります。半年間です。賃金は変わりません。

Q コンサル希望だが、初任給はどうなるのか?

コンサルに従事する方には「競業禁止手当」を支給します。ただし、その金額は「特別手当」の中からとなります。

Q 対象となる人物は?

「1つの社労士事務所で5年以上」勤務してきた有資格者で、現に今もそこに勤務されている方です。複数の事務所における勤務年数は通算されません。

Q 対象から外れる人物もいるか?

入社試験を行います。その入社試験は、1、2号業務の実地問題です。経験年数が長くても、それを当社が評価できないケースがありますので、ご承知置き下さい。
例:助成金申請のみ経験豊富な方

Q 一般企業で人事を担当してきました。私の場合も賃金保障があるか?

賃金保障はありませんが、個別に評価させていただきます。

Q 一般企業で人事労務とは関係ない職務を担当してきました。私の場合も賃金保障があるか?

賃金保障はありません。

Q コンサル希望ですが、採用の見込みはありますか?

1、2号を担当する社労士、コンサルを担当する社労士、ともに募集中です。

名古屋市内では多数の社労士がありますが、こんな不満を耳にします。

助成金申請ばかりさせられるのが嫌だ

北見事務所は助成金を売り物にしていません。助成金が売り物では、あまりにもプライドがない。

北見事務所の売り物は、給与改定のコンサルです。

まっとうな会社に、まっとうなコンサルを行い、まっとうな顧問料をもらいます。

税理士事務所に社労士が併設されている。税理士は何かというと、社労士を下に見るのが嫌

税理士事務所では、社労士はどこまでいっても“2軍”扱いです。

北見事務所は、社労士専業の事務所です。社労士が主役であり“1軍”です。

社労士が数人しかいないので、質問できる人がいないのが嫌だ

北見事務所は、有資格者が18人です。上司や先輩に質問しながら仕事ができます。

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