シニアも活躍! 賃金コンサルタント(嘱託) 60代の高齢者歓迎 時給1,680円
60代で再就職したたくさんのシニア・高齢者の方が、これまでのキャリアを活かして活躍中です。
60代入社のシニアで管理職経験者の方も活躍中!
募集中です。
会社名 | 社会保険労務士法人 北見事務所 |
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職種 | 賃金コンサルタント(嘱託) |
業務内容 | 就業規則・賃金規程の作成などの労務コンサルタント |
休日 | 年間120日 |
給与 | 時給1,680円(月間26万8,800円)+ 通勤手当 |
勤務時間 | 9:00~18:00 当初の1ヵ月間は短期雇用。その後は半年単位の雇用契約を更新。厚生年金の報酬比例部分が支給される年齢になりましたら、5時間50分のパートタイマーに移行します。 |
就業場所 | 名古屋市西区市場木町478(北見事務所までのアクセス) |
通勤手当 | 20,000円上限。マイカー通勤可能 |
応募にあたってのお願い |
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- 賃金コンサルタントの仕事とは何ですか?
- 自分で言うのも変ですが、賃金コンサルタントとしては全国的にみてもトップクラスです。中部地区ではダントツです。ちなみにネットで「北見式賃金研究所」で検索してください。そうすればわかります。
- 顧客開拓のため、新規営業に行くことがありますか?
- いいえ、ありません。
- コンサルの求人は、フルタイム(8時間)と短時間(5時間50分)がありますが、選択制ですか?
- いいえ、選択制ではありません。フルタイムは「年金が出ない世代」が対象です。「年金が出る世代」は短時間勤務になります。生年月日によります。以下がその基準です。
「昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられます。」
- フルタイムで入社しても、年金が出る年齢になったら、勤務時間が変わるのですか?
- 年金が出る年齢になったら、短時間勤務に移行します。それが入社条件です。
- 私は「年金の出ない世代」ですが、それでも短時間勤務にできますか?
- はい。可能です。
- 当初に1ヵ月間の雇用契約期間は、公的保険に加入しますか?
- いいえ、加入しません。2ヵ月目からとなります。
- 当初の1ヵ月間は、いわゆる「試用期間」という意味で、それを過ぎると「本採用」になるという意味ですか?
- いいえ、当初の1ヵ月間は「短期雇用契約」という意味で、その後は「半年間の雇用契約」を更新するという意味です。当社では正社員の定年は60歳となっているので、60歳過ぎた方を「正社員」として雇用することはありません。
応募フォーム
【賃金コンサルタント(嘱託)】募集のエントリーは下記から行えます。
下記フォームに必要事項を入力のうえ、送信してください。
内容を確認させていただいた後、こちらからご連絡いたしますので少々お待ちください。
また、お電話でのアクセスを希望される方は052-505-6237
担当:湯浅 までご連絡ください。
【個人情報の取り扱いについて】
当社求人情報への応募に際して、ご入力いただいた個人情報は、第三者に使用させることは一切ありません。またご応募いただいたご本人様の承諾なくして、第三者に個人情報を開示することもありません。
ここで指し示す個人情報とは以下の通りとします。
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる、氏名・生年月日やその他の記述、または、個人別につけられた番号・記号やその他の符合・画像もしくは音声によって当該個人を特定できるものとします。
※当該情報のみでは個人を識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できる情報も個人情報として取り扱います。
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個人に関する情報であって、当該情報に含まれる、氏名・生年月日やその他の記述、または、個人別につけられた番号・記号やその他の符合・画像もしくは音声によって当該個人を特定できるものとします。
※当該情報のみでは個人を識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できる情報も個人情報として取り扱います。